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「出願商標」と「登録商標」は同じではありません(初心者向け)


◆商標出願後、登録が認められると(=登録原簿に記載され登録番号が付与されると)「登録商標」となります。

◆出願しただけでは「登録商標」とは表示できませんのでご注意ください。

◆「商願2015-」「商願平10-」のように「願」という文字が含まれているものは「出願番号」です。登録されているか否かは別です。

◆登録更新の手続をとらずに商標権が消滅した場合「登録商標」と表示することはできません。

…「当然でしょ?」と感じる方がほとんどかと思いますが、実際は上記のルールを無視した表示も存在します。 商標法に違反した虚偽表示は、会社の信用を損なうだけでなく、刑事罰の対象にもなりますのでご注意ください。 

不明な点は弁理士などの専門家へ相談しましょう。

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