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ロゴを注文するとき

インターネット上で安く気軽にロゴを作成してもらえるサービスが人気のようです。

注文するときに確認して欲しいのは「商標登録の可否」です。

「商標登録はできません」「登録商標としての利用は許諾しません」と記載されている場合、以下の点にご注意ください。

(1) 他の人も同じロゴを使う可能性があります。

ロゴ作成サービスで商標登録を禁じている大きな理由のひとつは、登録されてしまうと、提供者が同一または類似のデザインのロゴを他の人に作成できなくなるからです。

登録商標であれば、指定した商品役務の範囲内で他の人に「使わないで」と言える権利(=差止め請求権)があります。

登録していない商標は、他の人の使用を止めさせることは難しい点をご承知おきください。

(2) 突然使えなくなるかもしれません。

他の人がそのサービスを使わないで商標登録可能な同一または類似のロゴを作って商標登録した場合、あなたに使用の差止めを請求してくるかもしれません。

商標権に基づく使用の差し止めに対して「こちらが先に使い始めた」という主張は原則できません(先使用権が認められるには厳しい制限有り)。「マネはしていない」という主張もできません(=故意過失要件不要)。

「問題があったらすぐ使うのを止めるよ」という、ごく個人的な使用なら構いませんが、ビジネスとしてロゴを使い続けてお客様の信頼を蓄積したいという方は、きちんと調査をおこなって検討し、商標登録できるロゴを作成することをお勧めします。 

どんなロゴなら大丈夫なの? そもそも商標って何? 

そんな疑問はお気軽にアイピーサポートにお問い合わせください。

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