商標ミニ知識:ロゴとフォント
市販のフォントでロゴを作ってそのまま商標登録出願する方は、提供する側(=フォントのメーカー)がそのフォントを「商標登録使用不可」としていないかご注意ください。
特許庁の審査では、市販のフォントを使用していることを理由に商標登録が認められなかったり、登録が取り消されたりすることはありません。実用性の高い一般的なフォントは、判例により著作物ではないと判断されており、商標の審査において直接的に拒絶理由となることはありません。
しかし、メーカーが「商標登録に使用不可」としている場合、登録後にトラブルが発生する恐れがあります。最悪、出願の出し直しになる恐れもあります。
「フリーフォント」にも使用について制約のあるものがあります。出願の前に、フォントの出所について確認しましょう。
