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商標ミニ知識:会社名や団体名

店名や会社名・団体名等を他の人に使って欲しくない場合には、原則として商標登録をする必要があります。逆に言うと、商標登録していないと他人の商標権侵害にあたる危険性がある、ということです。

Q1 うちの社名は法務局に登録しているから、他社の商標権の侵害にはならないよね?

A1 いいえ。登記している社名でも「商標的使用」をした場合は、商標権の侵害にあたって使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがあります。

Q2 こちらが先に使い始めていてもダメ?

A2 一般的には難しいです。先使用権による継続使用のためには、都道府県を越えて有名であること等を証明しなければなりません。

商標権は、その商標を看板に使う人の権利だけを守るのではなく、その看板をあてにして購入するお客様を保護し、取引の秩序を守るための強い効果をもつ権利です。 だからこそ、出願→審査→登録 の手順を経て慎重に権利が認められるのだといえます。

大事な店名・団体名・商品名等は、面倒でも商標登録してしっかりと守りましょう。

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